以下は平静26年に天使ママ・天使パパの会を立ち上げた時のゆうちょ銀行の口座開設の際に提出した規約のひな型になります。
代表者の身分がわかる物、印鑑、会の規約が必要でした。
遺族会によって規約の中身は異なるでしょうが、任意団体を立ち上げる際は以下のような規約が必要です。
黄色のマーカーのところを書き換えればOKです。
団体名 規約
第1条(名称) この団体は「団体名」とする。
第2条(所在地) この団体を次の所在地に置く。
住所
第3条(目的) この団体は周産期において子を失った親、またはその家族、医療従事者などのグリーフケア、および親睦を目的とする。
第4条(構成員) この団体の構成員は上智大学グリーフケア研究所修了生および心理臨床分野にて教育分析を受けた者をもって組織する。
第5条(役員) この団体は次の役員を置く。
・代表者 1名
・副代表 1名
・会計 1名
第6条(運営) 団体は諸問題が発生した場合は、随時会議を開催して審議を行い、
その議事は出席者の過半数の同意をもって決定する。
第7条(財務) 活動に必要な資金については、会計が適正に管理を行い、定期的に代表者の閲覧を受けるものである。
第8条(改正) 本会則は必要に応じ総会の議決を得て改正することができる。
第9条(設立年月日) 本会の設立年月日は平成26年4月1日とする。
第10条(規約施行日) 本会則は平成26年4月1日より施行する。
以上、郵便局の口座開設に必要な「規約」のひな型でした。